自転車が壊されたから被害届出した

二ヶ月前、旦那が突然かっこいい自転車を買ってきました。
借りているアパートには駐輪場が存在せず、自転車は隣棟とのわずかなすき間を見つけて駐輪しておくというルールです。
アパートは大通りに面しており、歩道の幅は少し広め。多くの人が往来します。
風雨にさらされて錆びるのは嫌だったので、共用玄関横の目立つ場所に車体を寝かせて駐輪していました。
発見時
休日に自転車に乗ろうとしたところ、すぐに雨が降ってきたので慌ててカバーをかけて元に戻しました。
この時は手を離しても自転車が問題なく自立したのを確認しています。
週が明けて木曜日。テレワークが終わって出かけようと自転車を起こしたもののなぜか自立しません。
よく見ると前輪が大きく曲がっています。

これでは車輪は回らず走行不可能です、 車に乗せて自転車屋さんへ。
折りたたみ自転車だったのが救いでした。
破損状況
自転車屋さんに持っていくとご主人がわざわざ戸を開けてくださり早々、
「うわ!事故ですか!?」
「いや、ただ停めていただけなんですがこうなりまして…」
自転車屋さんに経緯を説明したところ、評価は『全損』。
人が蹴飛ばしたり、手で曲げようとした程度はこんなひどい壊れ方はしない、重量のある車両のようなものが上に乗ったのでは?とのことでした。
しかし歩道を自動車が通るとは考えづらく、通ったなら玄関のどこかが損傷してそうなものですが、そんな痕跡はありませんでした。
修理は不可能ではないものの、全く同色の部品を揃えることができないのと、修理代が自転車購入時の金額を上回るだろうと言われました。
被害届を出す
自転車はいったん持ち帰り、その足で交番へ。
状況から考えて犯人を捜し出すことは絶望的ですが、このやり場のない怒りをどうしろと言うのか。
せめてできるかぎりのことをするのが、壊された自転車のためにもなるのかなと思いました。
交番に入り、若い男性警官(以下、新米警官さん)と先輩警官さんに事情を説明したところ、二つ提案をされました。
ひとつは自宅付近をパトロールして、怪しい行動をする人物がいないか見回りを警察の方にしてもらうという案。
もうひとつはわたしたちが被害届を提出して、警察に犯人の捜索を依頼するというものです。
わたし以上に旦那が心底怒っていましたので、迷わず被害届を提出することにしました。
(それまで少しだけ高圧的だった先輩警官さんが急に優しくなりました。いったいなぜ…?)
- 発見時の詳細な状況説明
- 停めていた場所を地図で確認
- 自転車からの指紋採取
- わたしたちの指紋の提出(自転車に触った可能性があるため)
- 本人確認
そして発見者であるわたしが指差し確認をしながら、自転車の破損部分の写真撮影を行いました。
(ネイルは剥がれかかってるし、休日の買い物だけだと思ってかなりダサい服装してたんです。写真撮影するなら、もっとおしゃれして交番に行くべきだった…)
わたしたちの指紋はこの件以外には使用されず、また終わったら破棄する、と説明されました。
最後に新米警官さんがわたしたちの代わりに書いてくださった被害届を見ながら、間違いがないか確認を行いました。
慣れない作業だったのか、かなりの数の訂正印…もとい訂正拇印を求められ、右手の人差し指が真っ黒になりました(笑)
初めて交番に行ったので戸惑ってしまいましたが、わりと要領良く進めてくださり、一時間半ほどで交番を出ることができました。
自宅に帰ってから数時間後。
先輩警官さんがアパートの前にきて、実際に自転車を置いていた場所を撮影して、完了しました。
管理会社へ連絡
翌日、旦那が管理会社へ電話。
自転車を停めていただけで壊されたこと、警察署へ被害届を提出したことを伝えました。
防犯カメラがないから協力は難しいけど、何かあればまた連絡ください、とのことでした。
思えばうちの自転車だけ中途半端に過保護でした。
他の住民の自転車は雨ざらしになっている一方で、うちだけ外から目立つ場所でカバーがかかっていたので狙われたのかもしれません。こんなことになるならベランダに置いて管理すべきでした。
治安はかなり良い土地だったはずですが、まさか自転車すら安心して停めておけないとは。
駐輪場のある物件に早急に引っ越したいです。
おわりに
自転車は買い替えて、別の場所に引越しました。
* * *
盗難されたものが、「雑損控除の対象になる資産の要件」にあてはまる場合には、雑損控除を受けられる可能性があります。
No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁
また敷地内に停めていた自転車であれば、火災保険の補償対象になる可能性もあります。対象になるかは契約次第ですので、とりあえず相談してみるのがおすすめです。
(うちは思いつきませんでしたし、当時の管理会社からもとくに案内はされませんでした。)
確定申告も保険会社への請求にも、被害届の受理番号が必要になります。
似たようなトラブルでお困りの方の参考になれば幸いです。
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